1条 趣旨
本指針は、東京勤労者医療会東葛病院(以下病院)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的な方策および医療事故発生時の対応方法について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
2条 医療安全に関する基本的な考え方
安全で質のよい医療を提供することは、すべての医療従事者の責務であり、病院職員一人一人が、医療安全の必要性・重要性を自分自身の問題と認識し、最大限の注意を払いながら日々の医療に従事せねばならない。
病院は、医療の安全管理、医療事故防止の徹底をはかり、病院の理念に沿った医療が提供できるよう、本指針を定める。
3条 組織及び体制
病院の医療安全管理対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の役職及び組織等を設置する。
医療安全部門
- (1) 医療安全委員会委員長
- (2) 医療安全管理者
- (3) 医薬品安全管理責任者
- (4) 医療機器安全管理責任者
- (5) 医療放射線安全管理責任者
- (6) 医療安全委員会
- (7) 医療安全運営会議
- (8) 職場セイフティマネ-ジャー会議
- (9) 看護セイフティマネ-ジャー会議
- (10) 報告書未読対策チーム
4条 医療安全委員会の設置
- 病院における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために医療安全委員会(以下委員会とする)を設置する。
- 前項に規定する委員会の組織および運営等については、「医療安全委員会要綱」に定める。
5条 医療安全部門の設置
- 病院における医療安全に関する病院職員の意識向上や指導および患者等からの苦情・相談に応じる等組織横断的に病院内の安全管理を担うため、病院長から権限を委譲された委員長の下に医療安全部門を設立する。
- 前項の安全部門(医療安全委員会を除く)の業務、組織および運営等については、「東葛病院医療安全部門マニュアル」に定める。
6条 医療安全管理のための職員研修
- 医療安全に関する基本的な考え方および愚弟的方策について、病院職員に周知徹底を図るために、研修会を開催し、併せて病院職員の医療安全に対する意識向上を図る。
- 医療安全管理のための職員研修については、「医療安全委員会マニュアル」に定める。
7条 報告に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
- 病院職員はインシデント事例が発生した場合、速やかに「報告書」により、委員会へ報告するものとする。なお、報告の提出については別途定める。
- 病院として迅速な判断が求められる事例については、医療事故対策委員会で検討する。
- 収集したレポートは各部署にて再発予防策を立案し、実施、評価、修正する。医療安全運営会議で検討する。必要があると判断したときは介入し、再発予防策を検討する。
- 個別対応が必要な事例は、医療安全力ンファレンス(運営会議)で取り上げる。医療安全委員会で検討する。
8条 医療事故発生時の対応
- 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じたときは、可能な限り病院内の総力を結集して患者の救命に最善をつくす。再発防止に取り組む。
- 医療事故発生時については、「東葛病院医療安全マニュアル重大事故発生後の対応」に従う。
9条 患者への情報提供
本指針の内容を含め、患者と情報の共有に努めるとともに、患者または家族は診療録を含め、本指針の閲覧ができるものとする。また本指針の照会には、医療安全部門が対応する。
10条 患者からの苦情への対応
- 患者からの苦情、相談に応じる体制を確保するとともに、患者相談窓口にて医療安全に関す苦情について、誠実に対応する。
- 患者相談窓口の業務および運営については「東葛病院患者相談窓口医療安全マニュアル」に定める。
- 患者、家族は苦情、相談を行ったことで患者・家族が不利益を生じることはない。
11条 本指針の改廃
本指針の改廃は、医療安全委員会が発議し、病院管理会議で決定する。
2002年8月23日作成
最終改定 2023年7月1日改訂